先に要点
全国加重平均は1,177円ですが、自分に適用されるのは勤務先所在地の地域別最低賃金です。都道府県ごとに金額と発効日が異なります。
- 勤務先の都道府県で見る
- 発効日以降の労働時間を確認
- 月給は対象賃金を時給換算
全国平均と自分の金額は別
厚生労働省による2026年度の全国加重平均は1,177円で、引上げ額は56円です。最高額は1,280円、最低額は1,085円ですが、適用額は居住地ではなく原則として働く事業場の所在地で決まります。
発効日を必ず確認
都道府県ごとの発効日は10月1日から12月2日まで幅があります。報道で「引上げ決定」と見ても、すべての地域が同じ日に変わるわけではありません。給与計算期間の途中で発効する場合は、日ごとに確認します。
月給・固定残業の見方
月給の場合は、最低賃金の対象になる基本給や手当を1か月平均所定労働時間で割ります。通勤手当、家族手当、時間外手当などは原則として算入しません。判断が難しい場合は都道府県労働局へ相談します。
出典・確認先
- 厚生労働省|令和8年度地域別最低賃金(2026-10-04確認)
- 厚生労働省|地域別最低賃金 全国一覧(2026-10-04確認)
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